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住民税の控除額と種類について|FPが解説

住民税の控除額と種類について|基本的な控除内容についても解説

所得税とよく混同されがちな住民税。実際に似ているところも多いのですが、控除内容によって異なる部分もあります。

住民税の基本概要は、下記の記事を参照してください。

▼住民税とは?わかりやすく解説|非課税になる場合についても解説

https://30daikarano-kazoku-tyokin.com/?p=996

住民税の控除は、「所得控除」が13種類。「税額控除」が2種類あります。

本記事では、住民税の控除の種類と控除額。基本的な控除内容について解説しています。

注)住民税は、各市区町村が定めた税金です。そのため各市区町村でルールが若干異なる場合があります。
  本記事の内容は参考程度に見ていただき、詳細はお住いの各市区町村に問い合わせて下さい。

 

住民税の所得控除

住民税の所得控除

住民税の所得控除には、「物的控除」と「人的控除」の2種類があります。

【人的控除】

  1. 基礎控除
  2. 配偶者控除・配偶者特別控除
  3. 扶養控除
  4. 寡婦控除・ひとり親控除
  5. 障害者控除
  6. 勤労学生控除

【物的控除】

  1. 雑損控除
  2. 医療費控除
    • セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
  3. 社会保険料控除
  4. 小規模企業共済等掛金控除
  5. 生命保険料控除
  6. 地震保険控除

※配偶者控除・配偶者特別控除は別の控除ですが、下記、説明の都合上一つにまとめて解説しています。

 

なおこれらの控除は「会社員」「事業主」「公的年金受給者」とで、控除の申告方法が変わる場合があります。

  • 会社員…年末調整で処理可能なものと、確定申告が必要なものがある。
  • 事業主…基本的に確定申告が必要
  • 公的年金受給者…毎年「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出する必要があります。

(参考)[手続名]公的年金等の受給者の扶養親族等の申告 ー 国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_09.htm

それでは各控除について、一つずつ解説していきます。

 

1.基礎控除

1.基礎控除

住民税には所得に応じて、最大43万円の基礎控除があります。

2020年(令和2年)の所得分から基礎控除の金額と条件が改定されています。

所得 2020年から 2019年以前
2,400万円以下 43万円 33万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円 33万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円 33万円
2,500万円超 0円 33万円

(引用元)個人市・府民税の税制改正内容 基礎控除の見直し – 大阪市

https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000385042.html#03-6

 

なお、令和2年より、会社員が年末調整で基礎控除を受ける場合、「給与所得者の基礎控除申告書」の記入・提出が必要になりました。

用紙は「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という名前です。

他の申告用紙と1枚の用紙で記入する箇所がそれぞれ分かれています。

(参考)[手続名]給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告 ー 国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_73.htm

 

2.配偶者控除、配偶者特別控除

2.配偶者控除、配偶者特別控除

配偶者控除は、納税者に配偶者がおられる場合に33万円が控除されます。
そのうち当年12月末時点で、70歳以上の配偶者に対しては、老人控除対象配偶者となり、控除額が38万円となります。

条件としては、納税者と生計を共にしており、配偶者だけの所得合計が38万円以下であることが挙げられます。
パートなどの給与収入による所得の場合は、年収103万円以下が対象となります。

 

配偶者特別控除は、配偶者控除を受ける条件となる年間所得38万(給与収入のみで103万円)を超える場合に適応され、給与収入が150万円を超えると段階的に控除額が低くなります。

150万円までは33万円が控除されますが、配偶者の所得が201万6,000円以上になると控除額は0円です。

 

なお本控除を最大33万円の控除を受けるには、納税者の合計所得が900万円(給与収入で1,120万円)以下である必要があります。

これを超えると、配偶者の所得に関わらず段階的に控除額が低くなります。
納税者の合計所得が1,000万円(給与収入のみで1,220万円)を超えた場合は、配偶者控除・配偶者特別控除共にを適応されません。

加えて青色事業専従者、白色事業専従者も適応対象外となります。(専従者控除が別途あるため)

 

【配偶者控除・配偶者特別控除の控除金額一覧】

納税者本人の合計所得金額
900万円以下

(1,120万円以下)
900万円超950万円以下

(1,120万円超1,170万円以下)
950万円超1,000万円以下

(1,170万円超1,220万円以下)
1,000万円超

(1,220万円超)
配偶者の合計所得金額配偶者控除38万円以下
(103万円)
33万円22万円11万円適用なし
老人配偶者控除
(70歳以上)
38万円以下
(103万円)
38万円26万円13万円適用なし
配偶者特別控除38万円超90万円以下
(103万円超155万円以下)
33万円22万円11万円適用なし
90万円超95万円以下
(155万円超160万円以下)
31万円21万円11万円適用なし
95万円超100万円以下
(160万円超166.8万円未満)
26万円18万円9万円適用なし
100万円超105万円以下
(166.8万円超175.2万円未満)
21万円14万円7万円適用なし
105万円超110万円以下
(175.2万円超183.2万円未満)
16万円11万円6万円適用なし
110万円超115万円以下
(183.2万円超190.4万円未満)
11万円8万円4万円適用なし
115万円超120万円以下
(190.4万円超197.2万円未満)
6万円4万円2万円適用なし
120万円超123万円以下
(197.2万円超201.6万円以下)
3万円2万円1万円適用なし
123万円超
(201.6万円以上)
適用なし適用なし適用なし適用なし

(引用元)平成31年度改正 住民税の配偶者控除・配偶者特別控除が改正になります – 東京都日の出町 「改正後の控除金額一覧」

https://www.town.hinode.tokyo.jp/0000000518.html

 

なお、配偶者が公的年金により収入がある場合も、条件によって段階的に控除を受けることができます。
詳しくは下記の記事を参照してください。

(参考)配偶者が公的年金等を受取っている場合の、配偶者控除・配偶者特別控除の適用

https://tax.mykomon.com/daily_contents_44511.html

 

3.扶養控除

3.扶養控除

扶養親族に該当する要件は下記になります。

  • 納税者本人と生計を一にしていること
  • 配偶者を除く、6親等内の血族・6親等内の姻族(子、親、祖父母、配偶者の親など)
  • 扶養親族の合計所得が48万円以下であること
  • 青色または、白色申告の事業専従者でないこと

(参考)家系図で見る親族の範囲 ー 遺産相続ガイド

https://isansouzoku-guide.jp/sinzoku#:~:text=%E5%AE%B6%E7%B3%BB%E5%9B%B3%E3%81%A7%E8%A6%8B%E3%82%8B%E8%A6%AA%E6%97%8F%E3%81%AE%E7%AF%84%E5%9B%B2,-%E8%A6%AA%E6%97%8F%E3%81%AE%E7%AF%84%E5%9B%B2&text=%E7%84%A6%E3%81%92%E8%8C%B6%E8%89%B2%E3%81%AE%E6%9E%A0%E3%81%8C,%E8%80%85%E3%81%AF%E5%A7%BB%E6%97%8F%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82


なお上記の例外で、「都道府県知事から養育を委託された児童」「市町村長から養護を委託された老人」も、扶養親族に数えることができます。

扶養控除の住民税控除額は、1人あたり33万円です。

ただし特定扶養親族は、45万円。
老人扶養親族は、38万円が控除されます。(同居の老人扶養親族は、プラス7万円が加算)

特定扶養親族とは、19歳以上23歳未満の親族をさします。
老人扶養親族は、70歳以上の扶養親族のことです。

年齢の起算日は、いずれもその年の12月末日時点の年齢で換算します。

 

4.寡婦控除・ひとり親控除

4.寡婦控除・ひとり親控除

寡婦とは、夫と死別、離婚、あるいは未婚のシングルマザーをさします。

加えて、妻と死別した夫に対する控除として「寡夫控除」がありましたが、2020年の税制改正により、「ひとり親控除」に統合されました。

寡婦控除・ひとり親控除の条件は下記になります。

  • 前年度の所得が500万円以下であること
  • 子どもの所得が48万円以下であること

寡婦控除は、26万円。ひとり親控除は、30万円になります。

【本人が女性の場合(改正後)】

配偶関係死別離別未婚
本人所得
(合計所得金額)
500万円以下500万円以下500万円以下
扶養親族30万円
(ひとり親控除)
30万円
(ひとり親控除)
30万円
(ひとり親控除)
子以外26万円
(寡婦控除)
26万円
(寡婦控除)
-
26万円
(寡婦控除)
--

【本人が男性の場合(改正後)】

配偶関係死別離別未婚
本人所得
(合計所得金額)
500万円以下500万円以下500万円以下
扶養親族30万円
(ひとり親控除)
30万円
(ひとり親控除)
30万円
(ひとり親控除)
子以外---
---

※子が扶養親族となる対象年齢は、16歳以上です。

(引用元)個人住民税における未婚のひとり親および寡婦(寡夫)控除に対する税制が見直されました – 香芝市

http://www.city.kashiba.lg.jp/kurashi/0000011926.html

 

5.障害者控除

5.障害者控除

障害者認定されている本人、配偶者、扶養親族一人につき26万円の住民税が控除されます。
この場合の扶養親族は、16歳以下の者も含みます。

なお、納税者本人と生計を一にしていなくても、この控除は受けられます。
区分けとしては、下記の3段階があります。

障害等級3級:26万円が控除
障害等級1級または2級(特別障害者):30万円が控除
特別障害者と同居の場合(同居特別障害者):53万円が控除

 

6.勤労学生控除

6.勤労学生控除

勤労学生とは、働きながら学費を稼ぐ学生のことです。
定義としては、下記の条件を全て満たした学生をさします。

  • 合計所得が75万円以下(厳密には、事業所得、給与所得、退職所得、雑所得による)
  • 上記以外の所得が10万円以下

控除額は26万円です。

(引用元)No.1175 勤労学生控除 ー 国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm

 

7.雑損控除

7.雑損控除

ご自身や生計を共にしている配偶者・親族が、「災害」「盗難」「横領」により、生活に必要な資産や現金に対する損害を被った場合に適応されます。

控除額は次の2つのうち、どちら金額が大きい方が採用します。


  • 差引損害額(実損額ー災害に関連したやむを得ない支出ー保険金で補填された金額)-(総所得金額×10%)
  • 災害関連支出(倒壊した家屋の撤去・除去費用)-5万円

なお損害額が大きすぎて、総所得金額の10%を引いても控除しきれない場合、翌年以降3年まで繰り越して、雑損控除を行う事ができます。

例:400万円で購入したばかりの新車が災害により、全損。
  廃車費用5万円。保険金100万円補填。総所得金額が600万円と仮定した場合。

  • 差引損害額(400万円ー5万円ー100万円)ー(600万×10%)=235万円が控除金額

この場合、400万円から235万円が控除されても、実損額として165万円が残ります。
残った165万円は、翌年の総所得金額×10%の金額を雑損控除することができます。以降残った損害額も、最初に繰り越し控除してから3年間は同様に控除できます。

※雑損控除を受けるためには、確定申告が必要です。なお雑損控除の計算方法は、所得税・住民税共に同じです。

(引用元)No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除) ー 国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm

 

8.医療費控除

8.医療費控除

保険加入している本人と生計を一にする配偶者、子ども、扶養家族が年間で支払った医療費に対して控除されます。

【控除額の計算】
(実際に支払った医療費)ー(保険金等により補填された金額)ー(10万円または総所得金額×5%のいずれか低い方)

※総所得金額が200万円を超える場合、5%をかけると10万円以上となるため、低い方10万円を差し引きます。

控除の上限は200万円です。

 

注意しなければならないのは、医療費控除の対象になるものとならないものが明確に区別されていることです。
確定申告の際に、この点注意して申告する必要があります。

医療費控除の対象は、下記国税庁のページを参照してください。

(参考)医療費を支払ったとき ー 国税庁

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_1.htm

なお医療費控除の計算方法は、所得税・住民税共に同じです。

 

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

医療費控除の特例として施行されたもので、確定申告の際に通常の医療費控除とどちらか一方を選択します。(両方は適応不可)

セルフメディケーション税制は、その年に特定の健康増進や病気予防を行った際に、かかった費用が12,000円を超えた場合に、超えた分の金額が控除されます。

対象となるのは、平成29年から令和3年末までの間にかかった以下の費用です。

  • セルフメディケーション税制対象となる市販薬を購入した費用
  • 予防接種や健康診断、がん検診、特定健康診査、健康診査、人間ドックを受けた費用

上限は88,000円です。
例えば、その年に計100,000円の対象市販薬を購入された場合に、88,000円の控除を受けられます。

申告には医薬品を購入した際のレシートや、医療機関の領収書が必要です。

(参考)セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について ー 厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

 

9.社会保険料控除

9.社会保険料控除

社会保険料は、年末調整により所得税・住民税共に「全額控除」されます。

 

10.小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済とは、事業者・役員向けの退職金積立や事業再建のための救済制度です。
一般の従業員は加入できません。


小規模と名の付く通り、従業員20名以下の事業者(個人事業主含む)や役員が対象です。掛け金は月1,000円から70,000円の範囲で設定できます。

なお小規模企業共済以外に、「確定拠出年金」「心身障害者扶養救済制度」に基づく掛け金も控除対象となります。
この二つの控除については、事業者・役員に限りません。

上記三つの掛け金に対しては、それぞれ全額控除となります。

なお所得税も全額控除となります。

 

11.生命保険料控除

11.生命保険料控除

生命保険料の控除対象は、「一般的な生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」があります。

 

それぞれ保険金の受取人が下記の契約になっている場合が対象です。

  • 一般的な生命保険金の受取人…本人、配偶者、親族
  • 個人年金保険金の受取人…本人、配偶者
  • 介護医療保険金の受取人…本人、配偶者、親族(平成23年12月31日以前に締結された旧契約は対象外)

控除額の計算は、上記三種の年間支払い済み保険料と、保険契約を締結した日付により異なります。


【平成24年1月1日以降に締結した保険の場合(新契約)】
当年に支払った「一般的な生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」を、それぞれ下記に割り当てて計算します。

  • 12,000円以下の場合…支払い保険料の全額控除
  • 12,001円~32,000円以下の場合…支払い保険料の半分+6,000円が控除
  • 32,001円~56,000円以下の場合…支払い保険料の4分の1+14,000円が控除
  • 56,001円以上の場合…一律28,000円が控除

三つの保険料で算出された控除額の合計のうち、住民税7万円までが控除されます。


【平成23年12月31日以前に締結した保険の場合(旧契約)】
当年に支払った「一般的な生命保険料」「個人年金保険料」を、それぞれ下記に割り当てて計算します。

  • 15,000円以下の場合…支払い保険料の全額控除
  • 15,001円~40,000円以下の場合…支払い保険料の半分+7,500円が控除
  • 40,001円~70,000円以下の場合…支払い保険料の4分の1+17,500円が控除
  • 70,001円以上の場合…一律35,000円が控除

二つの保険料で算出された控除額の合計のうち、住民税7万円までが控除されます。


※新契約・旧契約両方ある場合は、計7万円までの住民税が控除対象になります。

(参照元)【知らないと損する!】生命保険料控除のお話し ― 保険クリニック

https://www.hoken-clinic.com/teach/public/deduction/

通常、会社員の方は年末調整で処理されます。

 

12.地震保険控除

12.地震保険控除

ご自身やその配偶者、親族が居住する家屋に地震保険をかけておられる場合の控除です。
JAの建物更生共済も対象になります。

住民税の控除においては、支払った保険料の半分に対し、最大25,000円までが控除されます。

保険金を一括で支払った場合は、保険期間で割った金額が控除対象となります。

例:5年分の掛け金を一括で支払った場合  掛け金÷5で算出した金額から、最大25,000円が控除対象です。

通常、会社員の方は年末調整で処理されます。

 

住民税の税額控除

住民税の税額控除

住民税の税額控除には、下記の二種類があります。

  • 寄附金特別控除(税額控除)
    • ふるさと納税
  • 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

 

寄附金特別控除(税額控除)

寄附金特別控除(税額控除)

国や定められた団体に対して、2,000円を超える寄付を行った場合に、超えた分の金額に対して、総所得金額から一定の控除することができます。

この寄付金は、次の「特定寄付金」に該当するものが対象となります。

  • 政治活動に関する寄附金(政党や政治資金団体への寄附も対象)
  • 指定寄附金(財務大臣が指定する公益法人への寄附金)
  • 認定NPO法人への寄附金

(引用元)特定寄付金とは ー さとふる公式ブログふるさと納税まるごとレポート

https://www.satofull.jp/blog/2018/12/181229-4.html

 

支出した団体により、控除額の計算方法が異なります。

1.政党に寄付した場合(寄附金額の合計金額ー2,000円)×30%
2.認定NPO法人等に寄附した場合(寄附金額の合計金額ー2,000円)×40%
3.公益社団法人等に寄附した場合(要件を満たす寄附内容の合計金額ー2,000円)×40%

1,2,3の寄附合計金額の控除上限は、総所得金額の40%。または所得税額の25%までとなります。(2と3の寄附金は、合算して所得税額の25%まで)

なお寄付金額から2,000円を差し引きますが、厳密には1,2,3の合計寄附金額から2,000円を差し引きます。(それぞれから2,000円を差し引くわけではありません。)

確定申告が必要です。

 

ふるさと納税

「ふるさと納税」も、地方公共団体への寄附金に該当します。

寄付金控除は、所得税としては所得控除。住民税としては税額控除として受けられます。

控除を受けるためには確定申告が必要ですが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告なしに控除を受けることができます。
この場合、所得税の控除は受けられませんが、所得税控除金額分を住民税から控除されます。

 

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するためには、次の条件を満たしている必要があります。

  • 昨年分の確定申告を行わない方(給与所得者、年金所得者)が対象
    • 給与所得者でも、医療費控除や住宅ローン控除などを受けるため、確定申告される場合は対象外。
  • 1年間の寄附先が5団体以下であること
    • 同じ地方公共団体へ何度も寄附をしても、1団体とみなされます
  • 1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告書」を、1寄附毎に各団体に提出

 

ふるさと納税の確定申告、ワンストップ特例制度については、下記の記事で詳しく解説しています。

(関連記事)【実例あり】ふるさと納税の各シミュレーションを実践して、より正確な控除上限額を算出してみた

https://30daikarano-kazoku-tyokin.com/?p=655

(参考)ふるさと納税のしくみ ー ふるさと納税ポータル

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html

 

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

要件を満たす住宅を、個人が住宅ローンを用いて購入した場合に、税額控除を受けることができます。
まず所得税額から控除され、控除しきれなかった分を翌年度の住民税から控除となります。

※この控除は所得税の控除がメインであり、住民税の控除はあくまでサブ的なものです。

 

【対象者】
下記、国税庁が定める要件を満たしていること。
さらに平成21年から令和3年12月末の間に、その住居に居住していることがあげられます。

(参考)No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除) – 国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm

【控除計算】
所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円まで)

(引用元)新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ 個人住民税の住宅ローン控除がうけられる場合があります。- 総務庁

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/090929.html

 

住民税における住宅ローン控除の適応は、市区町村への申告は不要です。
ただし住宅ローン控除自体を受けるには、初年度のみ確定申告が必要ですので、税務署への申告が必要になります。

2年目以降は年末調整で控除を受けられるので、申告不要となります。

 

まとめ

住民税の控除について、それぞれご説明しました。

所得税の控除と重複するものもありますが、控除額や内容が所々で異なっているのがお分かりいただけたかと思います。

住民税の控除内容は、下記PDFで表にまとめましたので、参考にして下さい。

本記事が、住民税を知る上で参考になれば幸いです。

 

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