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子供用の貯金口座を作る前に!知っておかなければ損する事まとめ

子供用の貯金口座を作る前に!知っておかなければ損する事まとめ

子供が生まれ、出産祝いや子ども手当、お年玉や親御さんの積立貯金など、子供のための収入が増えてきます。

これらは子供の将来の貯蓄と貯金される方もおられれば、生活費の一部として使われる場合もあるかと思いますが、子供用の貯金口座を作って貯めておられる方が大半ではないでしょうか?

しかし子供用の貯金口座を作り、貯金を行う上で注意しなければならない点が二つあります。

もし何も考えずに子供名義の口座に貯金していった場合、まず考えられる問題の一つが出金です。子供が成人すると親でも出金には子供の委任状が必要になります。

さらに子供に口座を渡す際に贈与税が課せられる可能性があります。
とはいえ子供のための貯蓄というのは必ず必要になりますので、この二つの問題を念頭に置いた上で、進めていく必要があります。

本記事では、子供用の貯金を行う上で、贈与税に注意しながら貯金するためには、親と子、どちらの口座に貯金していくべきかケースごとにまとめています。

 

【貯金用途別】子供の貯金は親名義・子名義のどちらががいいのか?

子供の貯金は親名義・子名義のどちらががいいのか?

子供の貯金なので、子供名義の口座に貯蓄すべきだと考える方が多いですが、用途が決まっている貯蓄に関しては、親名義に貯蓄した方がいい場合が多いです。

いざ貯蓄している子供名義の口座を渡す場合、口座に入っている金額が贈与とみなされる可能性があるからです。もし贈与税の基礎控除額である110万円以上入っている口座を渡す場合、贈与税の課税対象となる場合があります。

例として仮に貯金口座に300万入っていた場合、基礎控除110万を差し引き、残りが190万円ですので、その10%の19万円を贈与税として納付する義務が発生するのです。(贈与対象となる金額によって、控除額は異なります。)

しかし子供用の貯蓄であれば、やり方によっては非課税にする方法もあります。下記の記事で子供に贈与する上で非課税となる税制について説明していますので、詳細はこちらをご覧ください。

▼贈与税は子供に渡す金銭でもかかるってホント?0円で贈与するための方法まとめ

https://30daikarano-kazoku-tyokin.com/?p=617

 

では結局、銀行口座に預ける場合、親名義・子名義、どちらで作った口座がいいのか?

筆者の答えとしては、「用途に合わせて口座を開設して貯金する」というのが重要かと考えます。子供のために親が貯金をする際に、どの用途で使用することを想定するでしょうか?

通常考えられる事とすれば、下記の4つではないでしょうか?

  1. 学費や教育資金
  2. 結婚や子育てにかかる資金
  3. 住宅購入資金
  4. 用途を定めていない資金

実はこれらの用途を掘り下げていくと、親名義・子名義、どちらの口座に貯金していくのがいいかがわかってくるのです。

それでは一つづつ見ていきましょう!

 

「学費や教育資金」は親名義・子名義、どちらに口座に貯金するのがいいのか?

学費や教育費は、子どもを育てる上で最もかかる費用の一つですが、このお金は結局が誰が出すのか?というところを突き詰めていくと答えがわかります。

そうです。通常「親」が支払います。

あくまで教育費は親が払う事を考えると、親の貯金口座に貯めていくのが適当です。

ただ教育費で、最もお金がかかるタイミングは高校・大学への進学、受験および在籍中です。

そのタイミングまで、親や祖父母が生きていない可能性がある場合、「教育資金の一括贈与」により、まとまったお金を子供の口座に入れておく。それにかかる贈与税が一定額、非課税になるという制度があります。

詳しくは下記の記事をご覧ください。

▼直系尊属から教育資金の一括贈与における非課税措置

 

「結婚や子育てにかかる資金」は親名義・子名義、どちらに口座に貯金するのがいいのか?

結婚や子育てにかかる資金については、実際に必要となるのは当然、結婚して子育てする事が確定した時になります。

将来、子供が結婚しない。子供を作らないとなる可能性もあるため、そのことも加味して貯金をしていく必要があるため、実際に使う用途としては不明確です。

したがって、こちらも親の貯金口座に貯めていく方がいいでしょう。

将来結婚して、子供が生まれた時点で、親が貯めた貯金口座から、子供に結婚子育て用の口座を開設してもらい、「結婚・子育て資金の一括贈与」を行う事で、非課税措置の適応を受けるのがいいでしょう。

もし結婚しないのであれば、そのまま親が自分のために使えばいいという選択ができます。

詳しくは下記の記事をご覧ください。

▼直系尊属から結婚子育て資金の一括贈与における非課税措置

 

「子供の住宅取得資金」は親名義・子名義、どちらに口座に貯金するのがいいのか?

住宅の購入については、子供の住宅を「誰が購入するか」という問題もあります。

子が買う場合。親が買って子に譲渡する場合。親子リレーローンなどを使って共同購入する場合もありますが、いずれにせよ、親名義の貯金口座に貯めておく方が色んなケースに対応できると思います。

住宅取得資金の非課税措置を利用できるのは、子が購入する場合に限られますが、住宅ローンでこの制度は使えないため、多くの場合は親や祖父母に頭金を出してもらった場合の金額が贈与非課税という事になる場合が多いです。

詳しくは下記の記事をご覧ください。

▼直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

 

「用途を定めていない資金」は親名義・子名義、どちらに口座に貯金するのがいいのか?

子供のためにとにかく貯金をしておく。何に使ってもいいお金。もうお気づきかと思いますが、「用途を定めていない子供への貯金」というのが最も贈与税に気をつけないといけません。(ちなみに教育費や生活費は贈与税の対象にはなりません。)

下記は子供がお金を取得するであろうルート別に、贈与税がかかるかどうかや、親名義・子名義どちらの口座に入れておくべきかについて、ケース別にまとめています。

【ケース1:お小遣いやお年玉】

【ケース1:お小遣いやお年玉】

前述した通り、贈与税には基礎控除110万円があるため、年間110万円までの贈与については、非課税です。

この110万というのは、お小遣いやお年玉で子供が貰う金額としては十分に収まる金額なので、お小遣い・お年玉をもらった合計金額が110万円以下であれば、間違いなく贈与税はかかりません。

しかしお金持ちの親族がいて、これ以上貰い過ぎると贈与とみなされる可能性が浮上しますが、そもそもお小遣いを子供の生活費と捉えれば、贈与の対象にはなりませんし、お年玉は、社会通念上相当と認められる金額であれば、こちらも贈与の対象にはならないようです。

参照元:国税庁ホームページ「No.4405 贈与税がかからない場合」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

お小遣いやお年玉をいくらもらったら贈与にならないのかという明確な線引きがありませんので、難しいところですが。。。

しかし110万円までであれば、贈与税はかからないのは間違いありませんし、社会通念上認められる金額のお小遣いやお年玉については、子供名義の貯金口座に入れておいても問題ありません。

むしろこの場合、子供に対して贈られたお金ですので、親の口座に入れるべきではないですし、親の口座に入ったお金をいざ子供に渡す際に、贈与税の課税対象とみなされやすくなります。

 

【ケース2:親が子供に対して行う現金貯金】

【ケース2:親が子供に対して行う現金貯金】

親が用途を定めていない現金を子どもに対して貯金をする場合、年間110万円づつ口座に入れておけば、贈与税はかからないと思われがちですが、注意しなければならない点が二つあります。

一つは、贈与非課税枠です。非課税枠110万円は、あくまで受贈者の非課税枠なので、他の贈与金額とも合算して年間110万円までになります。

親が入れる金額以外に他からの贈与があれば、その金額も加算されますので、その点注意が必要です。

もう一つは、例えば毎年決まった金額(仮に年間60万円。毎月5万円)を10年間に渡り、贈与を受けた場合、その分は最初の1年目に年間60万を10年間もらえる権利を受け取ったとみなされる場合があります。(これを連年贈与といいます。)

この場合だと、60万円×10年分の贈与ですので、600万円-110万円=490万円に対して贈与税がかかる可能性があります。

 

これを回避するためには、まず子供に自分の通帳の存在を知らせる事が重要です。

贈与とは、例えばAさんが「Bさんにあげます」。Bさんが「わかりました。もらいます。」と同意があって始めて成立します。

子供の口座を作って貯金しているという事を子どもが知らないという事は、その口座に入っているお金は、贈与が成立していないので、まだ子どもに渡っていません。

子供名義の口座なのに不思議な感じですが、贈与していない子供の通帳は、親が所有している事になります。

厳密にいうと、子供のために作った口座とその中に入っているお金は、通帳とキャッシュカード、届出印を子に渡した時点でその中に入っているお金の贈与が成立します。

子供の通帳と銀行印

しかし幼児や小学生など、まだ管理能力がない子供に大事なキャッシュカードや届出印を渡すわけにはいきません。

ただ「この口座に自分のお金を貯めている」という認識が子供にあり、子供がいつでも自分の意志で入出金ができる状態にあれば、贈与しているとみなされます。

元々贈与は口約束でも、お互い贈与の認識があれば成立するものだからです。

しかし口約束では贈与がいつ行われたかが記録に残りません。
そこで「贈与契約書」というものを作っておきます。

この贈与契約書を親子の間で結んでおく事で、いつ、誰が誰に、いくら贈与したのかが記録として残ります。(贈与契約書には、特に決まった書式はありません。)

ただこの贈与契約書について子供が理解している必要が当然あるので、子供に通帳の存在を理解させ、使い方などを教えておく必要があります。

一緒に子どもとお小遣い・お年玉の入金に行ったり、一度試しに出金させてみたりするのがいいと思います。

小学生くらいになると、そこら辺の理解ができる年齢になりますので、その時点で預金額が110万以内であれば、贈与税が非課税の状態で子に贈与した事になります。

 

その後もお金を子供の口座に入金する場合、同じように贈与契約書を作成し、その年にいくらを子供の通帳に贈与するかを書類として残しておきます。

お金を子供の口座に入金する場合、面倒ですが同じように贈与契約書を作成し、その年にいくらを子供の通帳に贈与したかを書類として残しておきます。

110万円以下の贈与額にする事で、贈与税がかからず貯蓄できます。

面倒ですが、1年ごとに都度贈与する場合は親子で贈与契約書を作成しておく事で、税務署から「連年贈与」とみなされるリスクを回避する事ができます。

仮に親の口座に将来子供に渡すお金を貯蓄した場合、いざ渡すタイミングで確実に贈与の対象となりますので、上記の方法で子供の貯金口座に貯蓄していった方がいいでしょう。

 

【ケース3:学資保険の受取】

【ケース3:学資保険の受取】

学資保険は、親、または祖父母が契約者で、子が被保険者。受取人が契約者か被保険者かになります。

満期になった場合や契約内容によって進学したタイミングで祝い金などが出るため、貯蓄性のある保険として多くの方が加入しています。

学資保険は被保険者である子が途中で死亡した場合には、死亡保険金がおります。

さらに契約者である親または祖父母が死亡した場合、死亡保険金は出ませんが、月々の保険料が免除された状態で保険継続となり、満期保険金や祝い金がでます。(契約者が高度障害になった場合も同様です)

契約者が保険の受取人になっていれば贈与税はかかりませんが、一時所得になります。

満期保険金の一時所得は、下記のように計算されます。

学資保険の満期保険金 -学資保険の支払い総額-特別控除50万円=一時所得

※一時所得が黒字の場合は、さらに1/2した金額が課税対象になります。 他の所得がある場合は合算して所得税を計算しますが、一時所得が赤字の場合は、他の所得と合算しません。

 

子供が受取人となっている場合は、親から子への贈与とみなされ、110万を超える場合、その分贈与税が課税されます。

節税面で受取人を誰にした方が課税される金額を抑えられるかは、契約者の所得にもよりますし、贈与対象となる金額によっても変わってきますが、通常、契約者を受取人とするケースが多いようです。

 

【ケース4:ジュニアNISAなどで投資に回す場合】

【ケース4:ジュニアNISAなどで投資に回す場合】

NISAという少額投資非課税制度がありますが、その未成年版になります。未成年が対象ですので、0歳~19歳までが対象です。

子供の貯金口座に入れておくままではお金が増えないので、長期間、塩漬けにしておくぐらいなら投資に回した方が増える可能性があるという考え方です。

ここで得た利益(配当金や譲渡益)は、毎年80万円まで非課税になり、非課税期間は最長5年間ですので、最大で400万円までの利益を非課税にする事ができます。

ただし本年度中に80万円の利益に満たなくとも、翌年には80万円にリセットされます。(非課税額の残りを翌年に繰り越しできません。)

運用については、開設した子の二親等内の親族までできますので、運用資金については親や祖父母が出しても問題ありません。

ただ、あくまで投資ですので損をする可能性もあります。

「ジュニアNISA」についての詳細は、金融庁のホームページをご確認下さい。

参照元:金融庁ホームページ「ジュニアNISA」

https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/junior/index.html

なお「ジュニアNISA」については、本人名義の口座が必要のため、子供の名義で口座開設が必要です。また1人1口座のみで、金融機関の変更はできません。

さらに非課税措置を受けるための条件として、18歳以降の引き出しである事。配当金を非課税で受け取るには、「株式数比例配分方式」で受け取る必要がありますので、詳しくは口座開設をする金融機関に問い合わせてください。

 

まとめ

子供の貯金口座における贈与に関する注意点についてまとめましたが、いかがだったでしょうか?

せっかく子供のために必死で貯蓄しているのに、思わぬ税金がかかってしまう可能性があるのはなぜかと思われるかもしれませんが、これもマネーロンダリングを防止するための措置なのだと思われます。

子供のためにお金を残しておきたいところですが、教育資金などの必ずかかるお金は、親の貯金口座に残しておく方がいいと思います。

子供が手を離れたら、今度はあなたの老後の貯蓄も必要になります。

是非この記事が、上手く貯蓄が進める事ができる一助になれば幸いです。

 

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